大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)27 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、記録によつて認め得られるように、所論各証人は所論出産予定日の起算

日を最終月経の第一日とする旨供述しているのであるから、原判決には所論計算を

誤つたり、所論のように認定を誤つた欠点ありというを得ない。また原判決は、そ

の判示のように両者同棲を続けて所論Dが懐姙した旨の事実を認定しているのであ

るから、両者の間に情交のあつたことを認定した趣旨であることは多言を要しない

ばかりでなく、この場合情交関係のあつた日を具さに確認しなければならないわけ

のものでもない。次に原判決は挙示の諸材料に基いて判示親子関係を肯定したので

あつて、所論鑑定書のみによつてその結論を引き出したものでもない。所論は、ひ

つきよう原審が、その裁量の範囲内でなした証拠の自由な判断によつて正当に認定

した事実関係に基き、本件当事者間に親子関係の存在すること疑ないものとした判

断を、自己独自の観点から非難するだけのものであつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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